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健康保険で柔道整復師にかかれますか。

骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのときは、健康保険でかかれます。但し、骨折または脱臼については、応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。肩こり・腰痛・筋肉痛・関節炎などは、全額自費で支払うことになっています。また、医師の治療を受けている負傷については、医師の指示による受療を除き、柔道整復師による治療は健康保険が適用されません。柔道整復師は医師とは資格が異なるため、健康保険の使用できる範囲が特定されますのでご注意ください。
また、柔道整復師にかかる場合は療養費の扱いとなり、かかった費用は払い戻しを受けるのが原則です。但し、受領委任の協定ができているところでは、柔道整復師が払い戻しの請求を行うことが認められるため、病院にかかるのと同じように保険証を持参してかかれます。この場合、請求書に利用者の署名が必要になります。その際は、きちんと内容を確認したうえで署名するようにしてください。

Posted in: 病気やケガをしたときの給付について