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夫婦共働きです。2人の子供を分けて被扶養者にすることはできますか。

被扶養者となる人の数にかかわりなく、年間収入の多い方の被扶養者にしていただくことになっています。
夫婦双方の年間収入が同程度の場合は、主として生計を維持する人の被扶養者になります。
但し、夫婦のいずれか一方が共済組合の組合員であって、扶養手当等の給付が行われている場合には、その支給を受けている方の被扶養者としてもよいことになっています。

Posted in: 扶養認定について