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妻が出産予定です。出産予定の病院から出産育児一時金の直接支払制度の利用を案内されたのですが、利用しないで健康保険組合から出産育児一時金の支給を受けることはできますか。

出産時の窓口負担を軽減するため、出産育児一時金により出産費用を支払うことができるようになっていますが、出産費用は全額窓口で支払い、出産育児一時金を健康保険組合に申請することもできます。出産育児一時金等の直接支払制度利用の意思について医療機関において代理契約に関する文書が作成されます。直接支払制度を利用されない場合は、出産費用支払後、「健康保険出産育児一時金支給申請書」に「医療機関等から交付される代理契約に関する文書のコピー」「出産費用の領収・明細書のコピー」を添付し、健康保険組合へ申請してください。

Posted in: 出産したとき