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月末に退職しました。任意継続被保険者としての保険料の支払いはいつからになりますか。

退職等で資格を喪失した月の保険料は徴収されないことになっています。退職等の翌日が資格喪失日になりますので、月末退職の場合は翌月1日が資格喪失日になります。したがって、保険料は退職月分まで事業主により徴収されることになります。

Posted in: 保険料について