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自己都合で退職しました。失業保険の受給は3ヵ月後ですが、それまでの間は被扶養者になることはできませんか。

退職後、収入がない場合は、退職の翌日から健康保険の被扶養者になることができます。
但し、失業保険受給の場合は、基本手当日額が3,612円以上(60歳未満の場合)のときは、受給開始から終了するまでの間は収入の基準を満たさないため、被扶養者になることはできません。その間は、国民健康保険へ加入していただくことになります。

Posted in: 扶養認定について