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移送費を受けられるとき

病気やケガで移動が困難な患者が、医師の指示で移送されたときに立て替えた交通費などは、次の3つの要件を満たしていると健康保険組合が判断したときには「移送費」(被扶養者の場合は「家族移送費」)として健康保険組合から払い戻されます。

移送費は原則として事前(やむを得ないときは事後)の健康保険組合の承認が必要です。

移送費の支給要件

  1. 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  2. 療養の原因である病気やケガにより移動が困難であること
  3. 緊急その他やむを得ないこと

    通院など緊急性のないもの、または重篤であっても自己都合によるものは対象とはなりません。

申請方法

  1. 「移送費承認申請書(移送届)」に医師の証明を受け、健康保険組合に提出。健康保険組合の承認を受ける。
  2. 移送にかかった費用支払後、「移送費支給申請書」に「移送に要する費用の額を証明する書類(領収書等)」を添付し申請

    事前に承認を受けることができなかった場合は、事後に速やかに1.の手続を行ってください。

支給される額

最も経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として健康保険組合が算定した額を全額支給することとしています。

また、移送の際に医師等の付添が必要な場合には、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限って原則として1人までの付添人の日当などの人件費が支給されます。

申請書類はこちら
書類提出上の注意

A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。

プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。

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