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立て替え払いをしたとき

被保険者または被扶養者が、病気やケガをしたときは、保険証を提示して保険診療を受けるのが原則です。しかし、事情によってはそうはできない場合があります。たとえば、旅先で急病になって保険医でない医療機関にかつぎこまれたなどのような場合です。

これらの場合は、本人がとりあえず医療費を全額支払い、あとで健康保険組合に請求をして現金で支払いを受けることになります。

この方法はあくまで例外で、健康保険組合が現物給付を受けることがむずかしいと認めたとき、またはやむを得ないと認めた場合以外は支給されません。

このような給付を「療養費(被扶養者の場合は第二家族療養費)」といいます。立て替え払いには、このほか入院・転院などの際の移送費、輸血の際の血液代、医師の指示によって柔道整復師や医療上マッサージの施術を受けた場合の代金などがあります。

立て替え払いをしたあとで払い戻しがあるもの

医療の内容 払い戻し額 提出書類
やむを得ず保険医以外の医療機関にかかった場合 健康保険の療養の給付の範囲内で算定された額の7割 療養費支給申請書、診療報酬明細書、領収明細書
保険証が提出できなかった場合
輸血(生血)を受けた場合 輸血(生血)を受けるときの血液代としての基準料金の7割 療養費支給申請書、輸血証明書、領収書
治療のためのコルセット・ギプス・義眼等を作成した場合 基準料金の7割 療養費支給申請書、保険医の証明書、領収書
9歳未満の小児が弱視等の治療のため眼鏡やコンタクトレンズを作成した場合(注1) 作成・購入した費用または基準料金のいずれか低い額の7割 療養費支給申請書、作成指示書等の写し、患者の検査結果の写し、領収書
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入した場合 購入した費用または基準料金のいずれか低い額の7割 療養費支給申請書、保険医の装着指示書、領収書
医師の同意を得てはり・きゅう・マッサージを受けた場合 基準料金の7割 療養費支給申請書、保険医の同意書、治療(施術)内容明細書、領収書
海外で医療を受けた場合 国内での健康保険の基準額または実際に支払った額のいずれか低い額の7割 療養費支給申請書、領収明細書、診療内容明細書、明細書が外国語の場合は翻訳文、渡航確認書類、海外療養費支給申請調査に関わる同意書
骨髄、臍帯血等臓器移植の搬送に要した費用および採取に際し医師の派遣に要した費用 基準料金の7割 療養費支給申請書、派遣・搬送を必要とする意見書、領収書
歩行困難な患者が入院や転院する場合(移送費) 基準料金(実費額限度) 移送承認申請書、移送費支給申請書、領収書等

給付割合は小学校入学前は8割です。70歳以上は所得により異なります。

(注1)
9歳未満の小児に対する治療用眼鏡等作成費用の払い戻しは、弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療のために作成されており、更新の場合は装着期間が5歳未満は1年以上、5歳以上は2年以上あることが必要です。 (斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用対象外)

申請書類はこちら
書類提出上の注意

A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。

プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。

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