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被扶養者が減ったとき
ご家族が就職・死亡・収入の増加等により、被扶養者でなくなった場合には、扶養家族取消の届出が必要です。「健康保険被扶養者(異動)届(被扶養者削除)」に対象者の健康保険証、その他必要書類を添付し届出てください。
被扶養者でなくなったときの手続
被扶養者異動の届出は、事由発生日から5日以内に行っていただくことになっています。
必要書類の入手が遅れる場合も、入手後、速やかに届出を行ってください。
理由 | 必要書類 | 被扶養者からはずれる日 |
---|---|---|
就職等により他の健康保険の資格を取得したとき | 勤務先より交付された保険証のコピー | 資格取得日(就職した日) |
死亡 | 家族埋葬料請求書 | 死亡の翌日 |
雇用契約の変更等により、年収見込額が基準額以上になったとき | – | 収入が変更になった月の1日 |
別居・結婚等により生計維持関係がなくなったとき | – | 別居・結婚した日 |
離婚したとき | – | 離婚が成立した日 |
収入が基準額以上になったとき(雇用契約の変更等を伴わない場合) | – | 収入の基準を満たさなくなった月の翌月1日 |
雇用保険の受給期間延長を行っていた方が、基準額(=基本手当日額3,612円)以上の失業給付の受給を開始した場合 | 雇用保険受給資格者証のコピー(両面) | 失業給付受給開始日 |
後期高齢者医療制度に加入したとき | – | 加入した日 |
届出が遅れた場合
就職等の届出が遅れ、医療機関より被扶養者資格削除日以降の請求が健康保険組合に行われた場合は、医療費を返還していただくことがあります。
「国民年金第3号被保険者関係届」の提出について
2014年12月から、配偶者の扶養削除手続実施の際に国民年金に関する書類の提出も必要になりました(「国民年金第3号被保険者関係届」「マイナンバーの確認ができる書類(※)」のコピー)。国民年金手続もれによる無年金・低年金者を減らすことが目的です。20歳未満・60歳以上の方及び就職に伴い被保険者資格を取得した方は、国民年金に関する書類の提出は不要です。
提出の際は、必ず封筒に封入・封緘の上、株式会社カネカ在籍者はカネカ健康保険組合へ、関係会社在籍者は事業所の健康保険事務担当部署へご提出下さい。
※配偶者のマイナンバーカードの裏面コピーまたはマイナンバーが確認できる書類(通知カード、個人番号表示がある住民票)の写し