退職後も受けられる給付

会社を退職し、被保険者の資格を失ったあとでも、条件を満たせば引き続き次のような給付を受けられます(健康保険料は納める必要はありません)。
ただし、埋葬料を除き、これらの給付を受けるための条件として、被保険者であった期間が継続して1年以上必要です。また、健康保険組合独自に行っている付加給付は受けられません。
傷病手当金
退職時に傷病手当金の支給を受けていた方が、その病気やケガの療養のために引き続き働けない場合、支給開始日から通算して1年6ヵ月支給されます。
※老齢厚生年金等を受給している場合は、支給されません。ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
出産手当金
退職時に出産手当金を受けている場合は、引き続き期間満了まで支給されます。
出産育児一時金
被保険者が退職後6ヵ月以内に出産した場合は受けられます。
※直接支払制度を利用する場合は、資格喪失証明書等の証明書類が必要となります。
埋葬料(費)
被保険者が以下のいずれかの期間内に死亡した場合に受けられます。
- 退職後3ヵ月以内
- 資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の受給中
- 2の受給終了後3ヵ月以内