任意継続被保険者制度
2年間の継続加入
この制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により2年間継続して被保険者となれる制度です。
任意継続被保険者になることができる条件は次の2つです。
- 退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある。
- 資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませる。
加入申請は資格喪失日から20日以内に健康保険組合に対して行います。加入されますと、新たに保険証が交付されます。保険証の記号・番号が変わっていますので医療機関の受付に新しい保険証の提示を忘れないでください。
保険料は全額自己負担

保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、本人の退職時か、前年9月30日現在のカネカ健保の全被保険者の標準報酬月額の平均額のいずれか低い額になります。ただし、保険料に事業主負担はなくなり、全額自己負担になります。
保険料の納付期限は毎月10日
保険料の納付期限は当月の10日までで、それまでに納付されないときは、翌日から被保険者の資格がなくなります。保険料は前納することもできます。
尚、正当な理由がなく、第1回目の保険料が健康保険組合が指定する日までに納付されなかった場合は、申請が取り消されます。
資格がなくなるとき
任意継続被保険者でなくなる理由は法で定められています。
納付済の保険料は、下表の2、3の場合のみ返金します。
- 任意継続被保険者となった日から2年が経過したとき
- 死亡したとき
- 再就職をして他の医療保険に加入したとき
- 保険料納付期限(毎月10日)までに保険料を納付しなかったとき
- 75歳到達等により後期高齢者医療制度に加入したとき
保険給付
傷病手当金・出産手当金を除き、法定給付・付加給付共に在職中と同じ給付を受けることができます。
保健事業
健診事業のうち、人間ドック節目健診補助は対象外です。人間ドック補助A・イーウェル一般健診A1コース・特定健康診査がご利用いただけます。
その他の保健事業は在職中と同様にご利用いただけます。
