退職後の医療保険制度
退職後、すぐに再就職する場合は、再就職先の健康保険に加入しますが、それ以外の場合は、国民健康保険等へ加入することになります。
退職後の医療保険制度
すぐに再就職するとき | 再就職先の健康保険へ加入※ |
すぐに再就職しないとき | 1.家族の被扶養者になる |
2.カネカ健保の任意継続被保険者になる | |
3.国民健康保険に加入する |
※短時間勤務等の場合で、再就職先で健康保険が適用されない場合は、国民健康保険等へ加入することになります。
医療保険制度の比較
加入方法 | カネカ健保の任意継続被保険者として加入 | 国民健康保険に加入 | 家族の被扶養者として健康保険に加入 | |
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加入期間 | 2年間 | 特になし | 特になし | |
加入資格 | 退職日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと | 特になし | ①3親等内の親族
②年間収入130万円未満(60歳未満の場合) ※条件は加入健康保険により異なる |
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保険料 | 標準報酬月額(退職時またはカネカ健保の平均のいずれか低い方の額)×カネカ健保の保険料率 (カネカ健保の平均標準報酬月額の変更、保険料率の変更により変更の場合あり) | 前年の収入により決定
※市町村により計算方法は異なる |
なし | |
保険給付 | 自己負担 | 小学校入学前 2割
~70歳未満 3割 70歳以上 2割 現役並み所得者は3割 |
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高額療養費 | 申請手続不要 | 申請が必要 | 加入健康保険により異なる | |
付加給付 | あり | なし | 加入健康保険により異なる | |
保健事業
(人間ドック補助等) |
あり | 基本的になし | 加入健康保険により異なる | |
加入手続 | 退職後20日以内にカネカ健保に申請書を提出 | 退職後14日以内に居住地の役所で手続 | 原則として、退職後5日以内に加入健康保険で手続 |
※75歳(一定の障害がある場合は65歳)以上の人は、すべて「後期高齢者医療制度」に加入することになります。