保険料と標準報酬月額
保険料のしくみ
事業主と被保険者とで負担
国の歳費をまかなうためにいろいろな税金があるように、健康保険という事業も一定の財源がなければ、これを運営することはできません。若干の国庫負担金や預金の利子収入などはありますが、その財源の大部分は事業主と被保険者であるみなさんから納められる「保険料」でまかなわれています。
保険料は健康保険組合のいろいろな事業の費用だけではなく、後期高齢者医療制度への支援金や前期高齢者医療制度への納付金としても拠出され、健康保険組合相互の助け合いにも使われています。
保険料の種類
保険料には、一般保険料と40歳以上65歳未満の被保険者が納める介護保険料があります。
一般保険料
健康保険を運営する財源となる保険料ですが、特定保険料・基本保険料・調整保険料に分けることができます。
- 特定保険料-後期高齢者支援金や前期高齢者納付金などの高齢者医療に対する拠出金として支払う費用
- 基本保険料-カネカ健保に加入されている方の医療の給付、保健事業にあてる費用
- 調整保険料-全国の健康保険組合の共同事業として、高額な医療費が発生した組合や財政が窮迫した組合への交付金の財源
介護保険料
介護保険は市(区)町村が運営していますが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者の保険料は、健康保険組合が事業主負担分とあわせて納めるしくみになっています。
40歳未満や65歳以上の介護保険料の徴収対象とならない被保険者の方に40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合は、健康保険組合の判断により、特定被保険者として介護保険料を徴収することが認められていますが、カネカ健保では徴収していません。
保険料の計算方法
保険料は、「標準報酬月額」に「保険料率」を掛けて計算され、毎月徴収されます。健康保険は事業主も保険料を負担しています。
賞与についても年度の累計額573万円(千円未満を切り捨てた額)を標準賞与額の上限として、定められた保険料率を掛けた保険料が徴収されます。
当組合の保険料負担割合
一般保険料率
(調整保険料率を含む) |
介護保険料率
(40〜64歳の被保険者のみ負担) |
|
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被保険者負担率 | 39.7/1000 | 9.0/1000 |
事業主負担率 | 52.8/1000 | 9.0/1000 |
計 | 92.5/1000 | 18.0/1000 |
標準報酬月額
50等級に分けて報酬に応じて決定
保険料は、みなさんの給料などの報酬に応じて決められます。しかし、一人ひとりの報酬は一律ではありませんし、月によっても変動しますから、各人の報酬額そのものを計算の基礎にすると事務処理が非常に複雑になります。そこで、一定の幅の報酬に応じた標準額を決めて保険料の計算をするのです。この標準額を「標準報酬月額」といい、現在、月額は最低58,000円から最高1,390,000円の50等級に分けられています。
税込み給与・通勤交通費も合算して計算
標準報酬月額を決めるもとになる報酬の範囲としては、労務の対象として支払われるものはすべて含まれます。給料などは税込の額で、定期券代なども合算して計算されます。
まず、会社に入社したときなど、健康保険組合への加入手続きをするとともに、資格取得時の決定を行います。その後は毎年1回、7月1日にその年の4、5、6月の3ヵ月間の報酬を平均して決め、これがその年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額となります。これを定時決定といいます。
なお、業種や職種の特性上、定時決定時期が例年繁忙期にあたる場合等、4月〜6月の報酬月額の平均と、前年7月~当年6月の報酬月額の平均との間に2等級以上の差があるときには、別途保険者算定されます。
また、昇給などによって3ヵ月分の報酬を平均した額が、すでに決定されている標準報酬月額と2等級以上の差を生じたときに、翌月から改定する場合があり、これを随時改定といいます。
平成30年10月改定分(平成30年7月以降に固定的賃金に変動があったもの)から、1年間で平均した報酬額を用いた随時改定を行うことが可能となりました。要件を満たした場合に対象となります。
産前産後休業・育児休業期間中の保険料免除
産前産後休業・育児休業期間中の保険料は、事業主の申出により被保険者本人負担分・事業主負担分ともに免除されます。