出産したとき
お子様が生まれたときは、出産費用の補助として出産育児一時金が支給されます。また、被保険者が出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。
お子様を被扶養者にするときには、「健康保険被扶養者(異動)届(被扶養者追加)」を提出してください。
被保険者が出産したとき
出産育児一時金

妊娠4ヵ月以上(85日)経過した出産について、1児につき「出産育児一時金」として、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は408,000円が支給されます。早産、死産、人工妊娠中絶のいずれについても支給の対象となります。異常出産で入院して出産したときも、同様に支給されます。
なお、産科医療補償制度加入分娩機関は、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度サイトより検索できます。
出産手当金
出産のために仕事を休み、その期間給料が支払われないときには「出産手当金」が支給されます。支給期間は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までを期限とした休んだ日分です。支給額は、1日について標準報酬日額※の2/3相当で、正常出産、異常出産いずれの場合も支給されます。
※標準報酬日額
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った額
(支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月に満たない場合、支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額と、当該年度の前年度9月30日におけるカネカ健保の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を比べて少ない方の額を使用して計算)
被扶養者が出産したとき
家族出産育児一時金
条件は被保険者の場合と同じで、被扶養者が出産した際に1児につき「家族出産育児一時金」として、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は408,000円が支給されます。
産前産後休業・育児休業期間中の健康保険料
産前産後休業・育児休業期間中の健康保険料は、事業主の申出により、被保険者本人負担分・事業主負担分ともに免除されます。なお、厚生年金保険料についても本人・事業主ともに免除されています。
出産育児一時金等の受取方法について
直接支払制度および受取代理制度を実施する医療機関等で出産する場合は、所定の手続をとることにより、出産育児一時金の範囲内で出産時の窓口支払額を軽減することができます。直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合、直接支払制度を利用した場合で出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合のみ、出産育児一時金の健康保険組合への請求が必要になります。
出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度
出産する医療機関で退院するまでの間に手続きを行うことにより、健保組合が出産育児一時金等を直接医療機関等へ支払うことができます。これにより被保険者は、出産育児一時金等の額を超えた分のみを医療機関等へ支払えばよいことになります。なお、出産費用が出産育児一時金等の額を下回る場合、差額分は被保険者に支払われます。
※平成21年10月に制度は開始されましたが、医療機関によってはこの制度を利用できないこともあります。
出産育児一時金等の受取代理制度
直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等でも、受取代理制度を行っている場合があります。事前に健保組合に申請を行うことで、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。これにより、小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。
なお、この受取代理制度についても、医療機関等によっては利用できない場合もありますので、事前に医療機関等へご確認ください。
