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任意継続被保険者になるとき

任意継続被保険者制度

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
傷病手当金・出産手当金を除いた保険給付、保健事業(人間ドック節目健診補助は除く)は在職中と同様にご利用いただくことができます。
任意継続被保険者には最長2年間なることができますが、75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。

任意継続被保険者になることができる条件

  • (1)被保険者資格を失った方
  • (2)資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
  • (3)資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
  • ※再就職の場合は、就職先で加入するため、任意継続被保険者となることはできません。

任意継続被保険者の保険料

保険料は以下の通りです。
[任意継続被保険者の保険料=標準報酬月額×カネカ健康保険組合の保険料率]
標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と当組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較し、いずれか低い方の額となります。なお、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担となります。

  • ※標準報酬月額の平均額や保険料率の変動に伴い、保険料が変わる場合があります。

保険料の納付期限

当月分の保険料は、その月の10日までに納付してください。納付されない場合、納付期限の翌日から任意継続被保険者の資格がなくなります。
また、半年単位・1年単位で納める前納制度もあります。
正当な理由がなく、健康保険組合が指定する日までに初回の保険料を納付されなかった場合、申請が取り消されます。すみやかに保険証をご返納ください。

  • ※初回保険料については、保険証とともにご案内をご自宅へ郵送いたしますので、必ずご確認ください。

資格がなくなるとき

以下のいずれかに該当する場合に資格喪失となります。

  • ①任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
  • ②再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
  • ③任意継続被保険者が死亡したとき
  • ④保険料を期限までに納めなかったとき
  • ⑤後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
  • ⑥資格喪失を申し出たとき
  • ※①に該当する場合は、資格喪失予定日までに資格喪失証明書等の手続書類を当組合より郵送しますので、ご連絡は不要です。
  • ※②⑤⑥に該当する場合は、資格喪失申出書の提出が必要となります。

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。

引き続き健康保険に加入したいとき

必要書類
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(任意継続保険料の預金口座自動振替による納付について)
備考 資格を失った日から20日以内に提出してください。
  • ※任意継続被保険者の保険証は、退職前の保険証と表示内容が変わりますので、必ず退職前の保険証はご返納ください。

任意継続被保険者の資格喪失申出を行うとき

下記いずれかに該当する場合

  • 再就職をしたとき
  • 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
必要書類
健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書
保険証(家族分含む)
新たに加入した健康保険の被保険者証コピー(本人分のみ)
  • 資格喪失を希望するとき
必要書類
健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書
備考 資格喪失日は申出書を健保組合が受理した月の翌月1日となります。
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