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出産で仕事を休むとき

出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。

出産手当金

出産手当金は、出産の日以前42日間(双児以上の場合は98日間)、出産の日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分支給されます。出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。
なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。

法定給付
名称 支給される額 支給される期間
出産手当金 休業1日につき[直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2※ 出産の日以前42日間(多胎妊娠の場合は98日間)、出産の日後56日間の間で休業した日
  • ※出産の日が出産予定日より遅れた場合は、遅れた期間も支給
  • ※支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月に満たない場合は、支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額と、当該年度の前年度9月30日時点における当組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比べて少ない方の額を使用して計算します。

もっと詳しく

出産手当金と傷病手当金開く

出産手当金を受給している間に病気にかかり働けない状態になったときは、出産手当金の支給が終わったあと傷病手当金を受けることができます。
また、傷病手当金を受給している間に出産手当金の支給を受けられるようになった場合には、傷病手当金はいったん停止されて、出産手当金の支給が終わったあと再び傷病手当金が支給されます。
なお、2016年4月から、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多い場合は、その差額が支給されます。

産前産後および育児休業期間中の保険料免除開く

産前産後および育児休業期間中(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)の健康保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。

  • ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。

●保険料の免除期間

  • 産前産後休業期間(産前6週間(多児妊娠の場合14週間)から産後8週間)のうち、妊娠または出産を理由に被保険者が労務に従事しなかった期間。
  • 育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間。
  • 育児休業等を開始した日が含まれる月と終了した日の翌日が含まれる月が同一の場合は、当該月における育児休業等の日数が14日以上である場合の当該月。
  • ※賞与にかかる保険料については、当該賞与月の末日を含む連続した1ヵ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除されます。

出産手当金

出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。

出産のため仕事を休み給料がもらえないとき

必要書類
健康保険出産手当金支給申請書
備考  
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