退職したとき
- 解説
- 手続き
- よくある質問
退職後の医療保険
退職後、再就職する場合は、再就職先が加入している医療保険に加入します。再就職しない場合は、国民健康保険に加入するか、退職前に2ヵ月以上被保険者期間があれば、任意継続被保険者として当健康保険組合に加入を続けることができます。また、被扶養者になる条件を満たしていれば、配偶者や子供などが加入している医療保険の被扶養者になることもできます。
- ※短時間勤務や業務委託の場合等、再就職先で健康保険が適用されない場合は「すぐに再就職しないとき」と同じ扱いとなります。
医療保険制度の比較
加入方法 | 任意継続 | 国民健康保険 | 家族の被扶養者 | |
---|---|---|---|---|
手続先 | カネカ健康保険組合 | 住民票のある市区町村自治体 | ご家族が加入している健康保険組合等 | |
加入期間 | 2年間 | - | - | |
加入要件 | 退職日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと | 詳細は自治体の国民健康保険課へお問い合わせください。 | 詳細は加入を希望される健康保険組合等へお問い合わせください。 | |
保険料 | 退職時の標準報酬月額に保険料率を乗じて算出 (全額自己負担) | 各自治体の算出方法により、前年の所得等により決定 | なし | |
加入手続期限 | 資格喪失後20日以内 | 資格喪失後14日以内 | 原則として、資格喪失後5日以内 | |
保険給付 | 自己負担 |
義務教育就学前2割 ~70歳未満3割 ~75歳未満2割(現役並み所得者3割) |
||
高額療養費 | 申請不要 | 申請が必要 | 加入先により異なる | |
付加給付 | あり | なし | 加入先により異なる | |
保健事業 (人間ドック補助等) |
あり | 加入先により異なる | 加入先により異なる |
もっと詳しく
- 国民健康保険開く
-
国民健康保険は農業や自営業、自由業など地域住民が加入する医療保険で、都道府県と市区町村が一体となり運営しています。保険給付は健康保険と同様、医療については基本的に7割給付で、高額療養費の自己負担限度額や入院時の標準負担額に関する扱いも同様です。保険料(税)は市区町村によって異なります。くわしくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
退職後は、被保険者の資格を失い、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
詳細は「解説」をご確認ください。
被保険者の資格を失ったとき
必要書類 | 【交付されている場合(被扶養者分含む)】 保険証、資格確認書 限度額適用認定証、高齢受給者証、特定疾病療養受領証 |
---|---|
備考 |
|
|
|
|