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入院や転院で移送が必要なとき

移送費

病気やけがで移動が困難な患者が、医師の指示で移送されたときに立て替えた交通費などは、次の3つの要件を満たしていると健康保険組合が判断したときには「移送費」(被扶養者の場合は「家族移送費」)として健康保険組合から払い戻されます。
支給される額は、最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)です。
この移送費の支給を受けるためには、事前(やむを得ないときは事後)に健康保険組合の承認が必要です。

  • ① 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • ② 療養の原因である病気やけがにより移動が困難であること
  • ③ 緊急その他やむを得ないこと
法定給付
区分 名称 健康保険の給付
被保険者 移送費 基準内であれば、かかった費用の10割
被扶養者 家族移送費 基準内であれば、かかった費用の10割

もっと詳しく

移送費の支給対象となる費用開く

支給の対象となる費用は、

  • ①自動車、電車などを利用したときは、その運賃
  • ②医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費

移送費は歩行不能または困難な患者を移送するために支給されるもので、通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは認められません。

移送費

病気やけがの治療のため、または入院や転院しなければならないとき、医師が認めた場合で歩行することが著しく困難な場合等であれば、自動車などを利用したときの費用は現金給付としての移送費が認められています。

移送費の承認を申請するとき

必要書類
移送費承認申請書(移送届)
備考 移送費の支払い前に提出してください。
  • ※やむを得ず事前に承認を受けることができなかった場合に限り、事後に提出してください。

移送費を申請するとき

必要書類
移送費支給申請書
領収書(原本)
備考 事前に健康保険組合の承認を受けることができなかった場合は、「移送費承認申請書(移送届)」も同時に提出してください。
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