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病気やけがで仕事を休むとき

傷病手当金

被保険者が業務外の病気やけがの治療で仕事につくことができないため、給料等をもらえなくなったり、減給されたときには、被保険者と家族の生活を守るために、傷病手当金が支給されます。
なお、業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなります。
ただし、労災保険の給付対象とならない場合は健康保険の扱いとなります。(2013年10月から)

支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。

1.病気・けがのための療養中のとき
病気・けがのため療養しているのであれば、自宅療養でもよいことになっています。
2.療養のために仕事につけなかったとき
病気・けがのために、今までやっていた仕事につけない場合をいいます。
3.連続3日以上休んだとき
3日以上連続して休んだ場合で、4日目から支給されます。はじめの3日間は待期といい、支給されません。
4.給料等をもらえないとき
給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
法定給付
名称 支給される額 支給される期間
傷病手当金 休業1日につき[直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2※ 支給開始日から通算して1年6ヵ月
  • ※支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月に満たない場合は、支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額と、当該年度の前年度9月30日時点における当組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比べて少ない方の額を使用して計算します。
当組合の付加給付
名称 支給される額 支給される期間
傷病手当金付加金 休業1日につき[直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30]の85%から傷病手当金の額を控除した額 支給開始日から通算して1年6ヵ月

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支給される期間開く

傷病手当金が支給される期間は、支給されることとなった日から、1年6ヵ月間です。治療のために入退院を繰り返すなど、長期間にわたって療養のために休暇をとりながら働くケースが増えてきました。そこで、治療と仕事の両立を保ち、より柔軟な所得保障を行うことができるよう、2022年1月から支給期間を「支給されることとなった日から通算して1年6ヵ月」とすることになりました。

傷病手当金が支給停止される場合開く

傷病手当金を受けられる期間が残っていても、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)を受けられるようになったときには、傷病手当金は打ち切られます。
また、資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。
ただし、いずれの場合も年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。

けがは治ったものの障害が残り、労務不能となったとき開く

労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。

傷病手当金と出産手当金開く

傷病手当金を受給している間に出産手当金の支給を受けられるようになった場合には、傷病手当金は一旦停止されて、出産手当金の支給が終わったあと、再び傷病手当金が支給されます。傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多い場合は、その差額が支給されます。
出産手当金を受給している間に病気にかかり働けない状態になったときは、出産手当金の支給が終わったあと傷病手当金を受けることができます。

傷病手当金

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため仕事につくことができないため、給料等をもらえなくなったり、減給されたときには、被保険者と家族の生活を守るために、傷病手当金が支給されます。

病気やけがで仕事を休むとき

必要書類
健康保険傷病手当金請求書
備考
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