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退職後も受けられる給付

退職すると健康保険組合の被保険者資格を失いますが、条件を満たせば保険料を納めなくても次の給付が受けられます(資格喪失後の継続給付といいます)。ただし、当組合が独自に行っている付加給付は受けられません。

傷病手当金
条件
  • 被保険者であった期間が1年以上
  • 退職するときに傷病手当金を受けていた場合
  • その病気やけがの療養のために引き続き働けないとき
  • ※老齢厚生年金等を受給している場合は支給されません。ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
備考 支給開始日から1年6ヵ月間は、引き続き支給されます。
出産手当金
条件 被保険者であった期間が1年以上
備考 退職するときに受けている場合は、期間満了まで支給されます。
出産育児一時金
条件
  • 被保険者であった期間が1年以上
  • 退職後6ヵ月以内に出産した場合
埋葬料(費)
条件 被保険者であった方が以下のいずれかの期間内に死亡した場合
  • ①退職後3ヵ月以内
  • ②傷病手当金・出産手当金の受給中
  • ③②の受給終了後3ヵ月以内
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