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「年収の壁・支援強化パッケージ」に対応した扶養認定について

2023年10月25日

健康保険の扶養認定では、年間収入が130万円未満(60歳以上及び障害年金受給要件該当者は180万円未満)であること等が
条件となっています。

人手不足への対応が急務となる中で、パート・アルバイトで働く方が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、当面の対応として令和5年9月27日に厚生労働省にて「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表されました。

令和5年10月20日(厚生労働省通達発出日)以降に当健保組合にて確認する「扶養認定」及び、「被扶養者の収入確認(被扶養者現況調査」において取扱いを希望される場合には、他の提出書類と併せて、下部にあります、「一時的な収入変動である旨の事業主の証明」を提出してください。
なお、発出日前の扶養認定及び被扶養者に係る収入確認については遡及しない取り扱いとします。
詳細につきましては、下記参考リンク先をご確認ください。
また、リンク先にございます、「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」もご一読ください。

<ご参考>年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

●10月20日以降の扶養認定について ※一部抜粋

・今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は、被扶養者(認定対象者を含む)の収入確認に当たって、
 通常提出が求められる書類と併せて、一時的な収入変動である旨の事業主の証明(※下記に様式あり)を提出することで、
 円滑な被扶養者認定を図るものです。

・基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、
 一時的な収入増加とは認められません。

・雇用契約書等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に130 万円以上となることが明らかであるような方は、
 今回の措置の対象外です。

・今回の措置は、あくまでも事業主の人手不足等の事情に伴う被扶養者の方の労働時間延長等による一時的な収入変動を対象
 としており、他律的な収入変動による場合が対象となります。
 そのため、特定の事業主と雇用関係にない場合(フリーランスや自営業など)については対象となりません。

・勤務先で社会保険に加入する要件に該当する場合は、扶養対象外です。

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