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マイナ保険証の利用促進・利用率について

2025年03月26日

 

 マイナ保険証の利用促進・利用率について

 

 2024年12月2日をもって現行の保険証は廃止となり、同日以降、新たな交付はできなくなりました。
 経過措置として発行済みの保険証は2025年12月1日までご利用いただけますが、紛失等の場合は経過措置期間中であっても保険証は再交付できませんので、ご了承ください。
 なお、マイナ保険証の利用促進に向けた取組はデジタル社会における質の高い医療の実現に向け、国が先頭に立ち、医療機関・薬局、医療保険者、経済界等が一丸となって進めているところです。マイナ保険証は既に医療機関等で利用されており、以下のようなメリットがありますので、お早めに切り替えていただくことを推奨いたします。
 マイナ保険証の利用にご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。

 

【マイナ保険証を使うメリット】

●初めての医療機関でも、健診や診療の情報を医師と共有できるので、自身の健康・医療データに基づいた適切な医療を受けられるほか、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。(本人が同意した場合)

●医療費が20円節約でき自己負担額が軽減されます。

●手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いが免除されます。
(被保険者が住民税非課税の場合は、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の提出が必要)

 

【カネカ健保のマイナ保険証利用率】

当健保の利用率は下図のとおり推移しています。

 

【マイナ保険証をお持ちでない方】

 当組合の保険証をお持ちで保険証廃止後もマイナ保険証を持ってない(マイナンバーカードを持っていない、またはマイナンバーカードの保険証利用登録をしていない)方は2025年12月1日までそのままご利用いただくことができます。なお、2024年12月2日以降に資格取得手続きされる方でマイナ保険証を持っていない方は、職権または申請により「資格確認書」を交付いたします。

 

☆☆今後の保険証についてはこちらもご確認下さい!☆☆

 『カネカけんぽ情報局』発送のお知らせ|お知らせ|カネカ健康保険組合 (kaneka-kenpo.or.jp)

 

☆☆マイナンバーカード総合サイト☆☆

マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)

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