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<お知らせ>2024年度の健康保険扶養状況調査実施について

2024年07月11日

<お知らせ>2024年度の健康保険扶養状況調査実施について


2024年8月1日より
健康保険扶養状況調査を実施します。

対象者の方は各ご案内に沿って、2024年8月31日まで必ず実施してください。

ご協力をお願いいたします。

  

 <調査目的> 

 健康保険法施行規則第50条および厚生労働省の指導に基づいて、皆様の大切な保険料を公正に運用するため、被扶養者の資格調査(検認)を行います。 

 被扶養者の資格喪失漏れ、就職や収入増加等で本来扶養から外れる方が含まれていた場合、保険給付費やすべての拠出金等の支払いに影響を及ぼすことから、調査へのご協力をお願いいたします。 

 なお、調査の結果、被扶養者の認定基準から外れていると判定した場合は当健保組合が定めた日、または事由発生日(就職日等)をもって、扶養削除といたします。また、正当な理由がないまま、期日までに必要書類を提出されない場合にも法令により、扶養削除となります。その場合、扶養削除と認められる日以降に医療機関等で治療を受けた場合、医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。​

 

 <問合せ先>

  カネカ健康保険組合(担当:平井)​

   Mailkaneka-kenpo@kaneka.co.jp
     お願い① 件名を[扶養調査]としてください​

     お願い② 本文中に保険証の記号・番号・氏名をご連絡ください。​

  

 <調査に関する法・関連通達> 

  ・健康保険法施行規則第50条第1項
    健康保険組合は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる​

  ・健康保険法施行規則第50条第7項
    第1項の規程により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする

  ・厚生労働省保険局長通知保発第1029004号
    被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること

  ・厚生労働省保険局保険課長通知保発第1029005号
    被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること

    尚、本業務については「日本システム技術株式会社」へ一部業務を委託しています。

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