2024年12月02日
既に11月15日発行『カネカけんぽ情報局』等でご連絡しておりますとおり、2024年12月2日保険証発行廃止に伴い各種健康保険手続が変更になります。カネカ健保ホームページ掲載内容を12月2日に変更いたしました。申請書も順次更新いたします。12月2日以降の手続につきましては、新様式により行いますので、書類提出にあたりましてはご注意いただきますようお願い申し上げます。
尚、2024年12月1日までに交付された健康保険証は、2025年12月1日まで有効です。マイナ保険証切替前のご受診およびマイナ保険証が使えない医療機関における受診にご使用ください。
手続等変更内容(項目は、ホームぺージタイトル)
1.家族を扶養に入れたいとき
申請書変更(資格確認書交付確認欄追加)
2.家族を扶養から外したいとき
就職等による手続時提出書類の変更
3.保険証を紛失・き損したとき(無余白になったとき)
保険証廃止に伴い削除。
退職・扶養削除等に伴うカネカ健保資格喪失時に保険証を返却することができない場合は、「健康保険被保険者証回収不能届」を提出。
4.資格確認書等の交付・再交付を申請したいとき(新設)
資格確認書(再)交付、資格情報のお知らせ再交付、マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除手続方法
資格喪失時、保険証返却不能時の手続
5.限度額適用認定証を申請したいとき
マイナ保険証による受診の場合は、手続不要。
マイナ保険証を利用できない場合のみ申請が必要となったため、説明内容変更。
6.氏名を変更したいとき
カネカ健保への届出は、マイナンバーカード氏名変更後に実施。
7.マイナ保険証等のページ(保険証のページを更新・新設)
マイナンバーカードの健康保険証利用、マイナ保険証による資格確認ができない場合の受診方法等を掲載
ご不明点・ご質問等ございましたら、下記までメールにてお問合せください。
●問い合わせ先:カネカ健康保険組合
●メールアドレス:kaneka-kenpo@kaneka.co.jp
●件名:マイナ保険証の件
●本文:①被保変更したいとき険者氏名(フルネーム)
②健康保険の記号(4桁)と番号(5桁または6桁)※不明の場合は不要です。
※業務切替に伴い回答が遅くなる場合もございますが、ご容赦ください。