家族を扶養から外したいとき
- 解説
- 手続き
- よくある質問
被扶養者だった家族が就職・死亡・収入増加などにより被扶養者でなくなった場合には、事由発生日から5日以内に健康保険組合にすみやかに届け出てください。
この届出を滞り、カネカ健康保険組合の被扶養者資格がない状態で医療機関にかかったり、保険給付を受けたことがわかったときは、被保険者へ健康保険組合が負担した医療費を請求いたします。
扶養削除日について
事由 | 削除日 | 必要書類 |
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就職等により他の健康保険の被保険者となったとき | 就職先の健康保険加入日 | 勤務先より交付された「資格情報のお知らせ」等のコピー |
死亡したとき | 死亡の翌日 | 家族埋葬料請求書 |
後期高齢者医療制度に加入したとき | 加入した日 | 65~74歳で障害認定を受け、後期高齢者医療に加入した方は、交付された「資格情報のお知らせ」等のコピー |
雇用保険の失業給付の受給を開始したとき (60歳未満=基本手当日額3,612円以上) (60歳以上=基本手当日額5,000円以上) |
失業給付受給開始日 | 受給資格者証のコピー(両面) |
離婚したとき | 離婚が成立した日 | |
別居・結婚等により生計維持関係がなくなったとき | 別居・結婚した日 | |
雇用契約の変更等により、年収見込額が基準額以上になったとき | 収入が変更になった月の1日 | |
収入が基準額以上になったとき(雇用契約の変更等を伴わない場合) | 収入の基準を満たさなくなった月の翌月1日 | |
年金額が増え基準額を超えるとき | 年金額変更月の1日 | |
別居扶養者への送金をやめるなど、健康保険組合の扶養基準を満たさなくなったとき | 扶養基準を満たさなくなった月の翌月1日 | |
夫婦の年間収入逆転により扶養基準を満たさなくなったとき | 他の健康保険において被扶養者として認定された日 | 交付された「資格情報のお知らせ」等のコピー |
「国民年金第3号被保険者関係届」の提出について
2014年12月から、国民年金手続きもれによる無年金・低年金者を減らすことを目的として、20歳以上60歳未満の配偶者の扶養削除手続き実施の際に国民年金に関する書類の提出も必要になりました。
以下の書類を提出してください。
- ①「国民年金第3号被保険者関係届」
- ②「マイナンバーの確認ができる書類(※)」のコピー
- ※配偶者のマイナンバーカードの裏面コピーまたはマイナンバーが確認できる書類(通知カード、個人番号表示がある住民票)の写し
- 提出の際は、必ず封筒に封入・封緘の上、株式会社カネカ在籍者は健康保険組合へ、関係会社在籍者は事業所の健康保険担当部署へご提出ください。
- 20歳未満60歳以上の方および就職等により、被保険者資格を取得した方は、国民年金に関する書類の提出は不要です。
- 被保険者が60歳以上の方の配偶者については届出不要です。
提出先 |
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必要書類 |
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「扶養削除日について」をご確認いただき、該当事由に必要書類があれば添付してください。 | |
【交付されている場合(該当する被扶養者のもの)】 保険証、資格確認書 限度額適用認定証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証 |
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《20歳以上60歳未満の配偶者で、就職以外の事由で扶養削除する場合》
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備考 | 事由発生日から5日以内に届け出てください。 ※転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は不要です。但し、新たに加入する健康保険組合等への届出は引き続き必要です。 |