2025年09月18日
令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われました。これを踏まえ、扶養認定対象者が19歳以上23歳未満である場合の取り扱いが変更されます。
1. 扶養認定対象者の年間収入の額について
認定要件の年間収入額が、130万円未満から150万円未満へ変更になります。
2.対象となる方
19歳以上23歳未満の被扶養者(被保険者の配偶者および事実上婚姻関係と同様の事情にある者を除く)
※年齢要件については、所得税法上と同様にその年の12月31日現在の年齢で判定します。
3. 適用開始日
令和7年10月1日
4. その他
添付書類については変更ありませんが、カネカ健康保険組合HP>こんなとき>家族を扶養に入れたいときをご一読いただき、必要書類等をご提出ください。
【届出に関する注意事項】
・配偶者以外の方を扶養追加する際で、被保険者の配偶者を健康保険法上の扶養としていない場合は、配偶者の方の年収確認書類の添付が必要となりますので、ご注意ください。
・令和7年10月1日以降の届出であっても、扶養認定日が同日以前に遡る場合には旧基準(130万円未満)が適用されます。
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